大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和60(あ)528 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人菊池祥明の上告趣意は、道路交通法九〇条一項但書の規定が違憲(三一条、

三二条、三九条違反)であり、また、本件運転免許拒否処分も違憲(一三条、三一

条、三七条、三九条違反)であるとの主張に帰するところ、仮に運転免許の拒否に

係わる道路交通法の右条項又は本件運転免許拒否処分が違憲であるとしても、これ

によつて直ちに被告人が運転の免許を取得する結果となるものではなく(同法九〇

条一項本文、九二条一項)、右違憲かどうかは被告人の本件無免許運転の罪の成否

に影響を及ぼさないことが明らかである。所論は、ひつきよう、原判決の結論にな

んらの影響を及ぼさない違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たら

ない(なお、被告人本人から昭和六〇年七月一五日付けの「上申書」と題する書面

が提出されているが、上告趣意書差出期間経過後のものであるから、右書面は判断

の対象としない。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六〇年一一月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 島 敦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

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